いつもあなたの頼りになるBrainでいたい。

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Our Mission

当法律事務所は、いつも皆様の頼りになるブレーン(Brain)として、皆様それぞれのお悩みを予防的に、事後的に解決し、トータル・リーガル・ソリューション(Total Legal Solution)を実現致します。数ある法律事務所の中で、「平井綜合法律事務所を選んでよかった。」と、依頼者の皆様に感じていただくことこそ当法律事務所の喜びであり、当法律事務所は、常に皆様のニーズに応じた質の高いオーダーメード・リーガルサービスの提供をめざしています。

顧問弁護士

皆様に継続的な安心を!

皆様が当事務所と顧問契約をお結びいただくことで、トラブルを未然に防ぎ、皆様に継続的な安心とご納得をご提供致します。

コンプライアンス

コンプライアンス

高度に複雑化した現代社会においては、企業が法令等を遵守し、コンプライアンス経営を行うことはビジネスを行う上での最低限のルールです。

企業セミナー

企業セミナー

当法律事務所では、企業コンプライアンス研修・各種法律研修、セミナーをお承りしております。

改正法ピックアップ

24.08.04

【重要】景品表示法が改正されました(2024.10.1-施行)

 2023年6月に閉会した通常国会(第211回)において、《景品表示法》の大きな改正がありました。
 改正のポイントは、次のとおりであり、実務的なインパクトがあります。
(1)優良誤認表示、有利誤認表示違反の直罰化
 (100万円以下の罰金) 
(2)課徴金の増額
 (過去3年間の売上の「3%」⇒過去に課徴金納付命令を受けた者が再度違反した場合は「4.5%」)
 (3)確約手続 
 (法違反の嫌疑に対し、企業が自発的に改善計画を策定して改善を「確約」し、その見返りとして、行政処分の免除を受ける手続。独占禁止法で、同様の制度があります。) 
(4)消費者団体による情報開示要請 
 
 改正の施行スケジュール等は、次のとおりです。
 ■2023年5月10日 改正法成立 
 ■2023年5年17日 公布 
 ■公布から1年6ヶ月以内に施行 2024年10日1日施行に決定
23.05.08

2023.10.1施行です・「ステルスマーケティング」が景品表示法の禁止行為(不当表示)に指定されました

 ステルスマーケティングが、景品表示法で禁止される不当表示のうち、同法第5条3号(指定告示)の一つとして指定されました。既に、6つの指定告示がありましたので、7つ目となります。「ステマ」が、日本で規制されるのは初めてであり、消費者庁は、運用基準を公表しています。 
 規制の対象となるのは、ネットやテレビ、新聞といったすべての媒体です。
 規制内容としては、(1)消費者に広告かどうかを明示するために、例えば「広告」「宣伝」「PR」などといった表示を求めていて、周りの文字と比較して小さく表記されるなど不明瞭な場合は不当表示に該当するとしています。
 また、(2)ネットの通販サイトなどで何らかの対価と引き換えに高評価をつけるなどするいわゆる「不正レビュー」、「やらせレビュー」についても規制の対象としています。
 広告法務の分野では、影響が少なくありませんので、要チェックですとして。

23.05.08

2023.4.1から、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引上げとなります

「25%」以上割増が、2倍の「50%」以上割増になります。
 これまで以上に、《未払い残業代に関する企業労務紛争》のリスクが高まってきたといえます。

Practice

コンプライアンス対策

企業法務

個人法務

Information

トピックス

24.11.05

ビジネスを成功させるための秘訣は、考え抜かれた「契約書」の整備です。貴社を支える強い「契約書」をお持ちですか?

著作権、特許、実用新案、意匠、商標権などの知的財産権問題、 不正競争防止法、独禁法、下請法、PL法・製造物責任問題等への適切な対処のためにも、戦略的企業法務の視点からの契約書の作成、見直しが重要です。

契約書作成についてはこちらをご覧下さい。

24.11.04

企業の不動産法務に積極的に取り組んでおります。

企業による不動産開発、収益物件に関する各種契約、不動産オーナー様の不動産に関する各種法律問題についても取り扱っております。
 ■企業をめぐる不動産法務の解説
 ■不動産をめぐるトラブルの解説(不動産、借地借家、賃料増額減額請求に関する法務 、マンション法務)

24.11.03

企業の皆様、企業価値向上に資する適切な労務管理対策は万全ですか?

当事務所では、《働き方改革》への対応、就業規則の整備、採用、労働条件、残業代、解雇問題への適切な対処など、労務管理全般について、企業のサポートを行っております。

事務所からのご案内

23.05.08

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応について

コロナウイルスによる感染予防等の見地から、当事務所においては、次のとおりの対応を実施致します。クライアント、ご相談者様の皆様が安心して、当事務所のリーガル・サービスをご利用いただけるよう、努めて参りますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

1 当事務所の営業について

 営業時間に変更はありません。
 法律相談及びお打合につきましては、対面の方法のみならず、非対面の方法(電話又はWeb会議)についても対応致します(事案の性質上、対面方式が望ましい場合は、対面でお願いしております。)
 対面方式を要する場合には、ご体調等に問題がないことを前提に、マスク着用、換気等、感染症予防対策を講じながら、対応致します。

 なお、当事務所では、スタッフのマスク着用、換気、アルコール消毒、手洗い、うがい等、感染症予防対策を実施しております。対面方式を実施する場合、クライアント、ご相談者様によるマスクの着用については、状況に応じて、任意にご判断いただければ幸いです。

2 法律相談及びMTについて

  法律相談及びMT(ミーティング、お打合)につきましては、事案の性質等を慎重に判断しながら、対面の方法と、非対面の方法(電話又はWeb会議)のハイブリッドにて、実施致します。 Web会議の方式としては、Zoomを想定しておりますが、そのほかの方式をご希望の場合には、お申し出いただければ幸いです(カメラ、マイク付きのPC又はスマートフォンをお持ちでしたら対応可能です。)。
 具体的な進め方につきましては、個別に、ご協議、ご説明させていただきますが、代表的なツールの利用手順は次のとおりです。
 なお、その他のツール(chatwork、MSteams、その他)を希望される場合には、その旨、お申し出いただければ幸いです。

Zoom(ズーム) 

ZoomによるWeb会議システムを利用します。 マイクとカメラ付きのパソコン、タブレット等があれば、 どなたでも簡単にWeb会議を始めることができ、複数名、複数箇所からのご参加も可能です。

Step 1.ご相談の日時を設定
お電話(052-209-6671)又はe-mail(tomo-hirai@hiraisogo.jp)で調整します(新規のご相談者様は、 https://www.hiraisogo.jp/contents/consult/form.php からお申し込みください)

Step 2.当事務所から招待メールを送信
ZoomのURLとID・パスワードをお送ります。

Step 3.ご相談者様が、届いたURLをクリックし、案内にそって、ダウンロード、ID・パスワードを入力。Web会議にご参加くださいませ。