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民法改正

2020年3月16日

 120年ぶりに、民法(債権法部分)改正がなされることになり、200項目以上の新設、変更項目が生じることになりました。  
 施行は、2020.4.1です。  
 企業の皆様においては、既存の各種契約書の見直し、新規に作成する契約書の工夫等、留意すべき点が多々あり、 弁護士に相談を行うなどして、早期に対応していくことが極めて重要です。
★参考:民法改正(法務省)