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民法改正(2020.4.1~)に伴う、残業代等の消滅時効期間について           

2020年4月13日

ご存じのとおり、2020.4.1より民法改正がなされ、消滅時効が原則5年に統一されることとなりました。その上で、労働基準法上、2年とされている残業代等の消滅時効についても、5年に延長されるかが注目されておりましたが、この度、次のとおりとなりました。

 現行2年 → 5年に延長。ただし、当分の間は、「3年」とする。

これは、2020.4.1以降の労働期間に対応する残業代等に適用されます。また、賃金以外の消滅時効(例えば、年次有給休暇)などについては、従前の2年が維持されます。

法律案